防衛局が県に提出した変更申請書には、「埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」が含まれている。内容はまだ公表されていないが(7月に変更申請書が告示・縦覧されれば明らかになるが)、県が5月25日に防衛局に出した補正指示書からいくつかの事実が分かった。
●埋立土砂は県外からも調達される
防衛局は今まで、埋立土砂は「県内で調達が可能」といいながら、具体的な調達先は明らかにしてこなかった。そのため、「県内で全量調達」ではないかと言われてきた。
しかし、今回の補正指示書には、「採取場所は県名ではなく、地区名を記載すること」と記載されている。このような記載方法そのものが、沖縄以外の県からも土砂を調達することを示している。
防衛局は、技術検討会に出した資料でも、沖縄だけではなく、鹿児島、熊本、長崎、佐賀の各県の鉱山(石灰岩の採石場は鉱業法が適用される鉱山となる)の岩ズリ搬出可能量を調査してきた(5月5日のブログ参照)。特に、鹿児島県は沖縄の2倍以上の搬出が可能だという。奄美大島等は距離も近く、辺野古への搬送が行われる可能性が高い。

(第3回技術検討会資料)
●県内では、本部・名護・国頭だけではなく、糸満からも土砂が搬出される
また、県の補正指示書には次のような記載もある。
「県内の採取場所『北部地区』『南部地区』は、鉱山の所在地(市町村名)を記載すること」
すなわち、沖縄県内では、本部・名護・国頭等の北部地区だけではなく、南部地区からも調達されるのだ。防衛局の上記調査では、県内では本部・名護・国頭、そして糸満(2ケ所)の搬出可能量を調べている。
糸満市からも土砂調達を予定していることはほぼ確実である。糸満市の鉱山を検索してみると、下のような図が見つかった。糸満市にはそれほど大きな鉱山はないが、それでも10ケ所ほどの鉱山がある。那覇空港第2滑走路埋立事業でも栗石等が搬出されている。
糸満市の鉱山は、平和祈念資料館、ひめゆり記念館等のすぐ近くに位置している。第2次大戦当時、多くの県民が犠牲になった南部地区から、戦争のための基地建設の土砂を持ち出すことは、絶対に許されない。
