辺野古の埋立土砂が搬出されているうるま市・宮城島の鉱山については、①設計基準以上のダンプの頻繁な走行による農道の破損、②県赤土等流出防止条例に違反した開発行為のための赤土流出、③県道敷(県有地)の不法占拠、④土砂搬送ルートの変更にもかかわらず、埋立承認の際の留意事項に違反し、知事の承認を得ていないこと等、多くの問題をかかえている。
さらに我々の調査により、敷地内の里道(市が管理・所有する法定外公共物)を、うるま市法定外公共物管理条令の手続きなしに跡形もなく削りとってしまう違法な形質変更が行なわれていることが明らかになった。うるま市長は、市の財産の適切な管理を怠り、市に損害を与えているのだ。
そのため、9月26日、うるま市民11名が、うるま市監査委員に対して住民監査請求を行った。(監査請求書の全文については、本年10月3日の本ブログを参照されたい)。その監査結果が11月18日に出され、今日、請求人に届いた。
監査委員は行政の一部門のようなものだから、住民監査請求に対して住民側の請求を認めることはほとんどない。今回の監査結果でも、「住民監査請求の対象となる財務会計上の「財産の管理」、「損害」に該当しないものであり、本件請求は住民監査請求の対象とならない」と結論づけた。
それでも、後ろめたいのか、最後に次のような「意見」を付している。
・「里道に対する『占用許可』に関する手続が市の例規等に定めのない方法で行われていることから端を発しており、このことについては、請求人を含む第3者が疑念を抱くことは当然のことと考えられる。」
・「法定外公共物については、他の公共施設と同様にその管理について条例が定められており、その管理に関する事務は当該条例にづき執行されることが原則であり、これに反している場合は、適切な執行とは言えないものである。」
・「担当部署にあっては、他自治体の条例の規定内容等を確認し、市の条例も含めて見直す等、その管理に必要な事務が適切に執行されるよう努めていただきたい。」
要するに、今回、うるま市監査委員は、監査結果としては却下したのだが、現在のうるま市の里道管理の現状は条例に基づかない違法なものだと指摘したのだ。この「意見」を受けて、うるま市の対応が問われる。