今日(9月22日・水)、具志堅隆松さん、宗教者グループと一緒に、「魂魄の塔」横の熊野鉱山での今後の遺骨収集計画やシーガーアブの保存問題等について、沖縄県保護援護課長への要請行動を行った。
まず驚いたのは、9月中旬に業者が行った重機による整地作業のことを、県は全く確認していなかったことだ。この点については、県として急いで整地作業の目的等について業者に聞くと約束した。
先日のブログにも書いたが、開発業者は知事の措置命令を不服として公害等調整委員会に裁定を申立てた。さらに土砂搬出路の農地一時転用申請、シーガーアブ周辺の伐採届を提出するなど、着々と事業着手の準備を進めている。そして9月中旬には重機を入れて広範囲の土地を削り取った。知事が発出した措置命令では、「遺骨の確認」が義務づけられているが、このままでは遺骨収集作業が行われる前に事業が始まってしまう可能性がある。
この点について保護援護課長は、今後の遺骨収集作業の概要を説明した。しかし、シーガーアブ周辺は今年度、鉱山敷地内の斜面上部付近は来年度になるというゆっくりとした計画だった。「こんなゆっくりとしたペースで、遺骨収集が終るまで業者が待ってくれるのか?」と聞いたが、「開発業者は県の遺骨収集作業に支障がないように協力すると言っている」というだけである。
ただ、私たちが要請したシーガーアブの保存問題については、「糸満市の所管であり、照会はした」としながらも、県の遺骨収集情報センターで文献調査、聞き取り調査を開始していることを明らかにした。

(保護援護課への要請行動)
そして、「魂魄の塔」前の県管理の広場から有川中将の碑に続く里道を、開発業者が「鉱山用道路」としていることが問題となった(糸満市に提出した景観法に基づく届出書)。「魂魄の塔」前の広場は、米須霊域への参拝者の駐車場である。何よりも静謐な環境が必要であるから、鉱山用道路とすることは許されない。しかし現在、熊野鉱山の開発業者はこの広場からの里道を重機等の通行路としている。
この点について保護援護課長は、「県管理の広場を鉱山用道路としては使用させない。業者もこのルートを鉱山用道路としては使わないと言っている」と説明した。今後、県による監視を強め、業者が県の注意を無視して使用した場合は毅然とした措置をとる必要がある。

(開発業者が糸満市に提出した届出書には、「鉱山用道路」と明記されている。)